医薬品に関する知識
私達はこうして普段何気なくたくさんの種類の医薬品を見ています。
ですが実は日本国内で医薬品として、そしてその譲渡という場合を含めて医薬品を流通させるには、厚生労働大臣による製造販売承認が必要となります。
つまり医薬品の製造や販売、そして流通に関するまで、医薬品を商品として扱って商売をするのなら、国の許可が必要となるわけです。
国の許可が無ければ、薬剤師などが医薬品を扱う商売はできない、と言ってもいいのです。
もしもその承認のないもので、尚且つ医薬品、医薬部外品、化粧品もしくは医療機器に該当しないものは、その「効能」及び「効果」を謳うことはできないことになっています。
もしも保健機能食品でその認められた範囲内で標榜する場合を除いて、それにも拘らず医薬品としての効能効果を謳った製品が有ったとすれば、それは「未承認医薬品」となります。
そして処罰の対象となるのです。
これを御覧になっておわかりのように、日本では薬事法という法律において、医薬品とそれ以外のものが非常に厳しく分類されています。
そして医薬品の場合でしたら、その宣伝や販売、それに流通等も法律によって非常に厳しく規制されているのです。
それもそのはず、薬剤師が管理する医薬品は私達の健康に直接的な影響を与えるものです。