薬剤師と薬事法

医薬品や薬剤師について規定している法律である薬事法には、同時に薬局に関しても厳密に規定しています。

そして薬事法には薬局に関する定義も為されています。

その薬事法によると、「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤業務を行う場所」として薬局を定義しています。

従って薬局はどこも調剤室の設備を備えています。

そしてその薬局の調剤室で薬剤師が調剤の業務を行っています。

このことは逆に言えば、もし仮に調剤室が無ければその場所は厳密には薬局として認められない、ということになります。

但し在宅医療等の場合には、関連する例外規定が定められています。

また私達がよく利用する薬局の中には、医師の処方した処方箋に基づいて調剤を行なっている薬局も有ります。

例えば私達が何処かの病院を利用すると、医師が処方箋を出します。

病院での診察が終わると、病院のすぐ近くで開業している薬局へ行って、そこで医師に書いた処方箋を出して、それに基づいて薬を受け取る、というシステムです。

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